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宿泊に関する付加価値税の還付制度について

2017年1月2日より外国人旅行者の宿泊に関して付加価値税(21%) の還付が法律で定められました。この制度は1997年に制定された付加価値税法、及び2016年9月27日に制定された付加価値税法の修正法令第1043に基づき、国家歳入連邦行政機関及び観光省の合同決議 No.3971によって施行され、官報に掲載されました。
(https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormaBusquedaRapida/156919/20161230/Turismo)

この規定は、非居住外国人旅行者のあらゆるタイプの宿泊に適用されます。その範囲はホテル、ホステル、ペンション、モ-テル、キャンプ場、ア-パ-ト・ホテル、またはそれに準じる宿泊施設です。
旅行者本人が直接支払う場合も、アルゼンチン観光省によって認定され、付加価値税の手続きを行う責任がある旅行代理店を通した場合も含まれます。

尚、宿泊代金に朝食が含まれていた場合にも適用されます。宿泊者がホテルでそれ以外のサ-ビスを利用する場合は適用されませんので、その分につきましては領収書を別にしてください。

宿泊に関する付加価値税の還付の際には、パスポ-ト、または身分証明書の提示が必要となります。これによって、アルゼンチン国外に居住していることが証明されます。アルゼンチン国外で発行されたクレジットカ-ド、またはアルゼンチン国外からの銀行送金によって支払う際には、自動的にその場で付加価値税に相当する額が差し引かれ、正味の宿泊代金を払うことになります。

Post date: 23/05/2017