3月16日に公布された政令274/2020により、港湾、空港、車両、入管センター、その他のアクセスポイントを経由して、アルゼンチンに入国した外国人非居住者の受け入れを、(15)日間、禁止しています。
この15日間と言う期限については、疫学的観点から、内務省は、その期限を延長することができます。
更に、下記のような場合には、アルゼンチンへの入国ならびに14日間の強制検疫期間の順守は、禁止事項から除外されています。
a国際貿易の運輸業務に際し、空路、陸路、海路、河川、湖などのルートを運輸手段とすることで影響を受けている人々
b. 船舶および航空機の運輸業者および乗務員
c. フライトオペレーションや健康上の理由から緊急時の緊急輸送に影響を受けている人々
これらの事例は、症状のない場合に例外として適用され、国内および国外の両方で、国の保健当局による勧告と指示を順守するものとします。
重ねて、2020年3月14日(土曜日)に公布されたアルゼンチン共和国保健省決議567/2020は、引き続き有効であり、最近(14)日間に、COVID-19新型コロナウィルスのパンデミック(世界的な大流行)の“影響を受けた地域”(欧州連合(EU)加盟国、シエンゲン協定加盟国、英国および北アイルランド連合王国、アメリカ合衆国、韓国、日本、中華人民共和国、イランイスラム共和国)を通過(トランジット)した外国人非居住者の入国は30日間禁止になります。