認証、証明文言及びアポスティーユ証明
公文書や私文書がアルゼンチン国内で法的効力を持つには、最寄のアルゼンチン領事館で認証、証明あるいは証明文言「Visto(=seen)」の付与を受けなければなりません。
領事館が取り扱う認証事務の対象は、署名する人のサイン及び資格が正式に認められている文書に限られています。認証を受ける文書は原本のみとし、コピーやファックスは受け付けられません。サインは肉筆であること、また署名本人の肩書きとサインが当領事館に前もって登録されていることが必要です。 日本を含むハーグ条約加盟国が発行する公文書については、アポスティーユが付与されていれば領事認証は不要となります。
外務/領事関係の官公署が発行する文書や、商業取引あるいは通関に関する文書は対象外です。
アポスティーユ証明の手続に関する詳しい情報についてはこちらをクリックするか、日本国外務省あてにお電話ください。
原産地証明書の認証
アルゼンチンへの輸出取引の際、商品の原産国にある領事代表機関が取引文書に書かれたサインを認証することによって発給する原産地証明書が必要です。
必要書類:
- 日本国内で登録されている商工会議所で裏書きされた証明書の原本。認証を受けるサインは肉筆で(印刷文字は認められない)、氏名と肩書きが添えられていること。付記あるいは添付書類がある場合は、書類一式がまとめて綴じてあること(各ページにパンチ穴か割印を施すこと)。
- 同じ証明書が2通ある場合、1通に「ORIGINAL」、もう1通に「COPY」のスタンプが押してあること。
- 査証料金。
- 以下について記載すること:輸出者データ、商品名、積出地名、輸送手段、アルゼンチン側荷受人データ、インボイス番号。
書類お渡し時期: 翌開館日。
商業取引文書 (価格票、申請者宣誓文、インボイス、各種証明書等) の証明
必要書類:
- 申請する会社のレターヘッドを付けたカバーレターを添えること。「Visto (=証明文言「Seen」)」の付与を必要とする書類の内容 について記載すること。書式例のダウンロード
- 登記先の日本の商工会議所で裏書きされていること。
- 同じ証明書が2通ある場合、1通に「ORIGINAL」、もう1通に「COPY」のスタンプが押してあること。
- 査証料金。
書類お渡し時期: 翌開館日。
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