- 観光トランジットビザ
- テンポラリービザ(商用駐在員を含む)
トランジットビザ
観光/ビジネス
出生地に関わらず日本国旅券を持つ人が「観光」「商用」あるいは「営利を目的としない活動」の目的でアルゼンチンへ入国する場合、滞在期間が90日以下であれば査証は必要ありません。アルゼンチンへ入国後、滞在期間を90日間延長することができます。
日本での在留資格の種類に関係なく日本国以外の旅券を持つ人が観光を目的としてアルゼンチンへ入国する場合、査証が必要かどうかについては 領事部または入国管理局のウェブページでお確かめください。
申請に必要な書類
- 有効な旅券または渡航証明書。
- 日本で使用する身分証明書(持っている人は外国人登録証明証)。
- 必要事項がすべて正しく記入され署名された査証申請書。訂正や消した跡があるものは認められない(書式のダウンロード)。
- 証明写真2枚。
サイズは4x4 cmで背景色は白か明るい青。メガネをはずし顔だけ左へ斜め45°向いた状態で写す。 - 往復の旅費の詳細及び予約した宿泊先が記載されている渡航内容を証明する書類(スケジュール表)。
- 英語表記の預金残高証明書とクレジットカード両面のコピー。
- アルゼンチン側の会社からの推薦状。
- 在職証明書。
- 査証料金 。
査証申請書と必要書類のコピーを郵送してください。領事部が書類をチェックし間違いがなければ、申請者本人の来訪日の予約をするためにご連絡します。また別途必要な書類を依頼することがあります
旅券の残存期間を超える期間の査証を発給することはできません。
通過査証の場合、一般的に領事面接は不要です(但し書面で出頭をお願いする場合があります)。
国籍によって必要書類が異なるため、アルゼンチンへのご旅行の30日以上前に申請することをおすすめします。
ご不明の点があればお電話で領事部までお問い合わせください。
またアルゼンチン共和国の観光情報については以下のウェブページをご覧ください。
http://www.argentina.gov.ar
http://www.turismo.gov.ar
http://www.bue.gov.ar
http://www.probairesturismo.gba.gov.ar
http://www.patagoniaturistica.org.ar
http://www.norteargentino.gov.ar
http://www.cuyoargentina.gov.ar
http://www.cordobaturismo.gov.ar
http://www.litoralargentina.gov.ar
テンポラリービザ
短期滞在の場合、単なる訪問ではなく居住をその目的とすることから認証規定は観光ビザより厳しくなります。そのため申請時に入国許可書が発行されていることが必要です。入国許可書は現地の入国管理局またはその代理機関で取得できます。また、申請者がアルゼンチン国外にいる場合は当該国のアルゼンチン領事館で申請することがあります。
日本の会社の従業員が就労を目的として赴任する場合、まずは現地にある赴任先の会社が現地の入国管理局の対し直接本人(または同行する家族)の申請手続きをする必要があります。入国管理局から入国許可書が到着次第、領事部での手続きを始めます。外国人によるテンポラリービザの申請先は、当該国の領事部のみとなっています。
申請に必要な書類
- 必要事項がすべて正しく記入され署名された査証申請書。訂正や消した跡があるものは認められない(書式のダウンロード)。
- 有効な入国許可書(現地の入国管理局で申請する)。
- 有効な旅券。
- 無犯罪証明書。但し直近5年以内に日本以外の国に6ヶ月以上滞在している場合は当該国の無犯罪証明書(認証付でスペイン語訳文を添付すること)が必要。
- 国際犯罪歴がない旨の宣誓書(領事部で準備する)。
- 個人事項証明書。外務省の認証付でスペイン語訳文を添付すること。
- その他入国許可書に記載される必要書類一式。
- 領事面接。
- 証明写真4枚。
サイズは4x4 cmで背景色は白か明るい青。メガネをはずし顔だけ左へ斜め45°向いた状態で写す。 - 査証料金 。
- 査証申請書と必要書類のコピーを郵送してください。領事部が書類をチェックし間違いがなければ、申請者本人の来訪日の予約をするためにご連絡します。また別途必要な書類を依頼することがあります。
その他の許可基準
その他の許可基準については直接領事部へご照会ください。
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領事部
Mail: consulares_ejapo@mrecic.gov.ar
Tel: 03-5420-7107
※開館時間:月~金(日本・アルゼンチンの祝日を除く) 9:00~13:00/14:00~17:00