ビザ(査証)
- トランジットビザ(観光・商用)
- テンポラリービザ(1年以上の滞在;駐在員など)
- ワーキングホリデービザ
トランジットビザ
出生地に関わらず日本国旅券を持つ人が「観光」「商用」あるいは「営利を目的としない活動」の目的でアルゼンチンへ入国する場合、滞在期間が90日以下であればビザは必要ありません。アルゼンチンへ入国後滞在期間を90日間延長することができます。
日本での在留資格の種類に関係なく日本国以外の旅券を持つ人が観光を目的としてアルゼンチンへ入国する場合ビザが必要かどうかについては 領事部または移民局のウェブサイトhttps://www.migraciones.gov.ar/accesible/indexdnm.php?visas
でお確かめください。
申請に必要な書類(観光)(商用については別途照会願います)
- 有効な旅券または渡航証明書。
- 日本で使用する身分証明書(在留カード)。
- 必要事項がすべてスペイン語または英語で正しく記入された査証申請書
- 証明写真2枚。サイズは4x4 cmで背景色は白。正面写し、メガネははずす。
- 往復の旅費の詳細及び予約した宿泊先が記載されている渡航内容を証明する書類(予約確認票)(スペイン語でも英語でもない書類にはスペイン語訳文を添付すること)。
- ホテルでなく一般住居に宿泊する場合は、招待者からのインビテーションレターと招待者が所持するアルゼンチンのDNI(身分証明書)両面のコピー(別途ご案内しますので領事部あてお知らせください)。
- 英語表記の預金残高証明書(スペイン語でも英語でもない書類にはスペイン語訳文を添付すること)と(所持していれば)クレジットカードおもて面のコピー。
- 在職証明書(領事面接日からみて1か月以内のものに限る。a) 商工会議所の証明を受けたものか、b) 公証役場で作成し日本国外務省のアポスティーユ認証を受けたもの。スペイン語でも英語でもない書類にはスペイン語訳文を添付すること)。自営の場合は登記簿謄本(日本国外務省のアポスティーユ認証か公印確認を受けたもの。スペイン語でも英語でもない書類にはスペイン語訳文を添付すること)。学生であれば在学証明書(日本国外務省のアポスティーユ認証か公印確認を受けたもの。スペイン語でも英語でもない書類にはスペイン語訳文を添付すること)。
- 査証料金(領事面接日に支払)。
必要書類をスキャンしPDFファイルを添付して電子メールで送信してください。領事部が書類をチェックし間違いがなければ、申請者本人の来訪日の予約をするためにご連絡します。また別途必要な書類を依頼することがあります。
旅券の残存期間を超える期間の査証を発給することはできません。
国籍によって必要書類が異なるため、アルゼンチンへのご旅行の30日以上前に申請することをおすすめします。
ご不明の点があればお電話かメールで領事部までお問い合わせください。
アルゼンチン共和国の観光情報については以下のウェブページをご覧ください。
http://www.argentina.gov.ar
http://www.turismo.gov.ar
テンポラリービザ
中長期滞在の場合、単なる訪問ではなく居住をその目的とすることから審査基準は観光ビザより厳しくなります。そのため申請時に入国許可が発行されていることが必要です。入国許可はアルゼンチン共和国の移民局で発行されます。
日本の会社の従業員が就労を目的として赴任する場合、まずは現地にある赴任先の会社が移民局で入国許可申請手続きをする必要があります。移民局から入国許可書が当館へ入電次第、ビザ申請手続きを始めます。外国人によるテンポラリービザの申請先は、当該国の領事館のみとなっています。
申請に必要な書類(日本国籍の方のみ;その他については別途照会願います)
- 必要事項がすべてスペイン語または英語で正しく記入された査証申請書
- アルゼンチン移民局からの入国許可(当館あて入電)。
- 有効な旅券。
- 無犯罪証明書(申請時16才以上が対象、開封せずに提出、日本国外務省のアポスティーユ認証を受けたもの、申請日からみて3か月以内のものに限る)。申請日からさかのぼって3年以内に1年以上住んでいる国が日本以外にあればその国の証明書も取得する。当該国によるアポスティーユ等の証明も必須)。
- 戸籍抄本(あるいは個人事項証明書)(日本国外務省のアポスティーユ認証を受けたもの。別紙で証明書の部分のスペイン語訳文を添付すること)。
- 証明写真4枚。
- サイズは4x4 cmで背景色は白。正面写し、メガネははずす。
- 査証料金 (領事面接日に支払)。
必要書類をスキャンしPDFファイルを添付して電子メールで送信してください。領事部が書類をチェックし間違いがなければ、申請者本人の来訪日の予約をするためにご連絡します。また別途必要な書類を依頼することがあります。
ワーキングホリデービザ
以下の条件に該当する方が申請できます。
日本国に居住し日本国籍を保有していること。
査証申請時(来館手続日)の年齢が18歳以上30歳以下であること。
子又は被扶養者を同伴しないこと。
過去にアルゼンチン国のワーキングホリデー制度を利用していないこと。
過去に犯罪歴がないこと。
滞在の当初の期間に生計を維持するために必要な資金を所持すること。
滞在期間12ヶ月の間の入院費用及び死亡時の遺体搬送費用をカバーする海外旅行保険に加入していること。
申請に必要な書類(日本国籍の方のみ)
- 有効な旅券。
- 必要事項がすべてスペイン語または英語で正しく記入された査証申請書
- 証明写真2枚。サイズは4x4 cmで背景色は白。正面写し、メガネははずす。
- 警察による無犯罪証明書(開封せずに提出、日本国外務省のアポスティーユ認証を受けたもの、申請日からみて3か月以内のものに限る)。申請日からさかのぼって3年以内に1年以上住んでいる国が日本以外にあればその国の証明書も取得する(当該国によるアポスティーユ等の証明を必ず受けること)。
- アルゼンチンへ行くフライトの予約確認票(スペイン語でも英語でもない書類にはスペイン語訳文を添付すること)。
- 英語表記の預金残高証明書(スペイン語でも英語でもない書類にはスペイン語訳文を添付すること、最低残高は2,500米ドル相当)と(所持していれば)クレジットカードおもて面のコピー。
- アルゼンチンへの入国日から12ヶ月以上を契約期間とする海外旅行保険証書または契約内容を確認できる書類(最低補償額3万米ドル相当、入院費用及び死亡時の遺体搬送費用の補償が明記されていること、スペイン語でも英語でもない書類にはスペイン語訳文を添付すること)。
- ワーキングホリデー制度を利用する動機を記載する当館あてのレター(書式は自由、スペイン語でも英語でもない書類にはスペイン語訳文を添付すること)。
必要書類をスキャンしPDFファイルを添付して電子メールで送信してください。領事部が書類をチェックし間違いがなければ、来館予約をするためにご連絡します。代理申請はできません。
日本を出発する日から1ヶ月以上前に書類チェックを受けていただくことをおすすめしています。また別途必要な書類を依頼することがあります。
ビザ発給日からアルゼンチンへの入国までの期限は原則として3ヶ月です。滞在許可は最長12ヶ月ですが旅券の残存期間を超える期間の査証を発給することはできません。またこのビザは更新することができません。
査証料金は無料です。
その他の許可基準
その他の許可基準については直接領事部へご照会ください。
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領事部
Mail: consulares_ejapo@mrecic.gov.ar
Tel: 03-5420-7107
※開館時間: 月~金(日本・アルゼンチンの祝日を除く) 9:00~13:00/14:00~17:00
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